外食業の特定技能1号が受入れ停止へ|4月13日以降の扱いと今すぐ確認すべきこと

2026年3月27日、出入国在留管理庁は「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」を公表しました。出入国在留管理庁の特定技能制度ページでも、同日付でこの案内が掲載されています。

今回の公表によると、外食業分野の特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人であり、2026年5月頃には受入れ見込み数の上限である5万人を超える見込みとされています。これを受けて、2026年4月13日から、外食業分野の特定技能1号については、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の取扱いが大きく変わることになりました。


4月13日以降、何が変わるのか

今回の公表内容を簡単に整理すると、次のようになります。

まず、外食業分野の特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請については、2026年4月13日以降に受理された申請は不交付とされます。これに対して、4月13日より前に受理された申請は、審査のうえ、受入れ見込み数の範囲内で順次交付される予定です。ただし、在留資格変更許可申請が優先されるため、相当な遅延が見込まれるとされています。

次に、外食業分野の特定技能1号への在留資格変更許可申請については、2026年4月13日以降に受理された申請は、原則として不許可です。もっとも、例外として、

  • すでに外食業分野で特定技能1号として在留している方の転職等に伴う申請
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了して特定技能1号へ移行する方
  • すでに外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号へ移行する方
    については、審査のうえ、受入れ見込み数の範囲内で順次許可するとされています。

また、特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請についても、原則として不許可とされています。ただし、一定の例外が設けられており、4月13日より前に受理された申請で、3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を行っているものなどは、通常どおり審査されるとされています。

なお、在留期間更新許可申請は通常どおり審査されると公表されています。


Aさんのケース:すでに「特定活動」の在留資格がある方

ここで、実際によくあるご相談に当てはめて考えてみます。

Aさんは、すでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の在留資格を持っていて、これから特定技能1号の申請を予定している方です。

このケースは、今回の公表の中でも明確に例外として挙げられています。つまり、4月13日以降の申請であっても、審査のうえ、受入れ見込み数の範囲内で順次許可される可能性があるケースです。もっとも、必ず特定技能1号が許可されるという意味ではなく、許可時点の在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく、特定活動(移行準備)での更新等が案内される場合があるとされています。

したがって、Aさんのような方は、今回の通知で直ちに道が閉ざされるわけではありません。しかし、審査枠や時期の問題があるため、必要書類の準備状況を早めに確認し、できるだけ速やかに申請準備を進めることが重要です。


Bさんのケース:いま「特定活動」の申請中の方

Bさんは、現在、特定活動(特定技能1号移行準備)の申請中で、許可が出たら特定技能1号を申請しようと考えている方です。

このケースは、Aさんよりも少し注意が必要です。なぜなら、Bさんはまだ特定活動の許可を受けていない段階だからです。今回の公表では、「すでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている方」が例外対象として示されており、申請中であること自体がそのまま例外扱いになるとは読み取れません。

そのため、Bさんについては、特定活動の許可がいつ出るか、そしてその後に特定技能1号申請をどのタイミングで出せるかが非常に重要になります。状況によっては、4月13日以降の取扱いの影響を強く受ける可能性があります。


「4月13日までに出せるか」が非常に重要です

今回の通知で一番大きいポイントは、4月13日以降に受理された申請かどうかです。つまり、単に書類を作り始めるだけではなく、実際に受理されるところまで進められるかが重要になります。

出入国在留管理庁では、在留申請のオンライン手続を案内しており、オンライン申請の対象手続として、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などが掲げられています。また、オンライン申請では、入力内容の一時保存や、申請後の内容・添付資料の確認が可能であることも案内されています。さらに、追加資料の提出を求められた場合でも、すでに提出した資料を再度添付する必要はないとされています。

このため、ケースによっては、すべての資料が完全にそろうのを待つだけでなく、早めに専門家へ相談し、オンライン申請を前提に提出可能性を検討することが大切です。もちろん、どの資料が不足していてもよいという意味ではありませんが、「今からではもう無理だ」と自己判断してしまうのは早い場合があります。


お困りの方は、早めにご相談ください

今回の措置は、外食業分野で特定技能を予定していた方にとって、非常に大きな変更です。特に、

  • すでに特定活動の在留資格を持っていて、これから特定技能へ移行したい方
  • 特定活動の申請中で、許可後に特定技能申請を予定している方
  • 4月13日までに何とか申請を進めたい方
  • 書類が一部未整備で、オンライン申請でどこまで対応できるか不安な方

このような方は、今の状況整理だけでも早めにしておく価値があります。今回の公表は2026年3月27日付で、基準日は2026年4月13日です。残された時間は長くありません。

当事務所では、外食業分野の特定技能・特定活動の在留手続について、現在の在留状況、申請の種類、必要書類の整い具合を確認しながら、オンライン申請を含めた進め方をご案内しています。

突然の受入れ停止の通知で戸惑っている方は、まずは一度ご連絡ください。
状況によって、今できる対応は変わります。早めの確認が大切です。



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