飲食業者が外国人を雇う場合、どんな在留資格を持った人なら雇えるのか?

そもそも、観光ビザできた外国人を雇うことはできません。
では、どういった在留資格を持った外国人を雇うことができるのでしょうか?

飲食業において、外国人を雇用する場合、以下の在留資格を持った外国人を雇えます。

  1. 技能実習生(技能実習):
    外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
    2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
    この資格は、外国人が日本の企業で特定の技能や技術を学び、習得した方々です。
    飲食業においても、特定の調理技術などを学んだ実習生も含まれます。
  2. 特定技能(特定技能)を持った実習生:2019年に新設されたこの在留資格は、特定の分野での技能を持つ外国人が日本で働くために習得する技能を持った実習生です。飲食業も特定技能が対象とする分野の一つであり、飲食業における特定技能を持った実習生も多いです。
  3. 技術・人文知識・国際業務(技・人・国)の実習生:特定の専門的な知識や技術、または国際的な業務に従事するための技術、知識を習得した実習生です。飲食業においては、例えば国際的なレストランチェーンのマネージメント業を学んだ実習生などが当てはまります。
  4. 永住者日本人の配偶者等(永住者、日本人の配偶者等):これらの在留資格を持つ外国人は、特定の職種に限定されずに幅広い職種に従事することができます。

飲食業において外国人を雇用する際には、求める職種や職務内容、外国人労働者のバックグラウンドなどに応じて、適切な在留資格を持った方々を募集・雇用することが

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