「技能実習生」としての資格と「特定技能外国人」としての資格を持つ場合の違いは?

「技能実習生」としての資格と「特定技能外国人」としての資格を持つ場合、いくつかの重要な違いがあります。

技能実習生

  1. 目的: 技能実習生の制度は、主に途上国の人々に日本での技能・技術・知識の習得の機会を提供し、母国の発展に貢献することを目的としています。
  2. 期間: 技能実習は通常、最大3年間(一部の職種では5年まで延長可能)の期間に限定されています。
  3. 職種と活動範囲: 技能実習生は、特定の職種と活動範囲に限定され、主に単純労働の技能習得に重点を置いています。
  4. 監督機関: 実習生は実習実施機関によって監督され、実習計画に従って活動します。
  5. 就労資格: 実習終了後は、原則として母国に帰国することが求められます。

特定技能外国人

  1. 目的: 特定技能外国人の制度は、日本国内の人手不足を補うため、特定の分野で必要とされる技能を持つ外国人労働者を受け入れることを目的としています。
  2. 期間: 特定技能1号は最長5年までの滞在が可能です。ただし、特定技能2号はさらに長期の滞在が可能で、家族の帯同も認められています。
  3. 職種と活動範囲: 特定技能外国人は、より専門的な技能を必要とする職種に従事し、より幅広い職務が可能です。
  4. 就労条件: 特定技能外国人は、日本の労働法規に基づき、日本人労働者と同等の処遇を受けることが保証されています。
  5. 就労資格: 特定技能ビザの条件を満たす限り、日本での長期就労が可能です。

技能実習生は定められた範囲での習得と実習、特定技能外国人はより専門的な職務に従事することができます。
また、特定技能外国人の方がより長期的な就労が可能で、就労条件や生活面での利点が多い傾向にあります。

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