留学生から特定技能へ
留学生から特定技能へ|協議会未加入の受入機関を支援した手続事例
近年、外食業や宿泊業を中心に、
「今アルバイトで働いている留学生を、そのまま正社員として雇いたい」
というご相談が非常に増えています。
今回は、在留資格「留学」→「特定活動」→「特定技能1号」への変更を前提に、
受入機関が協議会未加入だったため、その整備支援も行っているケースについて、
実際にどのような手続きを行ったかをご紹介します。
ご相談内容の概要
ご相談いただいたのは、京都市内の外食業を営む事業者様からでした。
すでに店舗でアルバイトとして勤務している留学生の方がいて、
卒業後もそのまま同じ会社で働いてもらいたい、というご希望でした。
ただ、次のような課題がありました。
・留学生本人が日本語学校在学中で、卒業までまだ数か月ある
・在留資格を「技人国」に変更できる学歴・専攻要件に該当しない
・受入機関(会社)が特定技能の協議会に未加入
・特定技能の申請に必要な社内書類が整っていない
このような状況から、
一気に「特定技能1号」へ変更するのは難しいと判断し、
まずは「特定活動(特定技能への移行準備)」を経由する方針で進めることになりました。
① 留学 → 特定活動(特定技能への移行準備)申請対応
最初に対応したのが、
在留資格「留学」から「特定活動」への変更申請です。
この特定活動は、
・日本語学校や専門学校を卒業予定
・特定技能の技能試験・日本語試験に合格済み
・すでに内定先(受入機関)が決まっている
といった条件を満たしていれば、
一定期間、就労しながら特定技能への準備ができる制度です。
本件では、次のような書類整備を行いました。
・雇用条件書
・技能試験、日本語試験の合格証
・理由書など
これらを整理し、
オンライン申請にて在留資格変更の手続きを行います。
② 協議会未加入だった受入機関への対応
次に対応したのが、
受入機関が特定技能の協議会に未加入だった点です。
特定技能1号の申請では、
業種ごとに定められた協議会への加入が必須要件となっています。
本件は外食業分野だったため、
・外食業分野 特定技能協議会への加入申請
・会社情報の整理
・誓約書の作成
・入会申請書類の提出
といった対応を行いました。
協議会未加入のままだと、
特定技能1号の申請書類自体が整わないため、
この行程は非常に重要なポイントになります。
③ 特定活動 → 特定技能1号 申請に向けた事前準備
次の段階は、
特定活動の審査結果を待ちながら、
「特定技能1号」申請に向けた事前準備を並行して進めます。
具体的には、
・特定技能雇用契約書(最終版)
・雇用条件書
・報酬説明書
・支援計画書
・協議会加入証明(発行待ち)
・会社の登記事項証明書
・納税証明書
などの書類整備を進めており、
審査結果が出次第、速やかに次の申請へ移行できる体制を整えています。
日本語学校の留学生でも、そのまま特定技能で働けます
よくあるご相談に、
「日本語学校の留学生は、卒業後に日本で就職できないのでは?」
というものがあります。
結論から言うと、
特定技能の所属機関(受入機関)が決まっていれば、
日本語学校卒業後でも、その会社で働き続けることが可能です。
ポイントは次の3つです。
・特定技能の技能試験に合格していること
・日本語能力試験(N4相当以上)に合格していること
・受入機関が協議会に加入していること
これらを満たせば、
大学や専門学校を出ていなくても、
外食業・宿泊業・介護などの分野で正社員就職が可能になります。
留学生から特定技能への切替は「段取り」が重要です
留学生から特定技能への切替は、
・卒業時期
・試験合格時期
・在留期限
・協議会加入状況
・会社の書類準備状況
などが少しズレるだけで、
一時帰国が必要になるリスクや、
不法就労につながるおそれが出るケースもあります。
特に、
・留学から特定活動
・特定活動から特定技能
という2段階申請が必要な場合は、
スケジュール管理と書類設計が非常に重要です。
まとめ|京都で留学生の特定技能切替を検討中の方へ
今回のケースのように、
・留学生をそのまま雇いたい
・協議会に未加入で何から始めればいいか分からない
・留学から特定技能への切替スケジュールが不安
・在留期限が迫っている
といったお悩みは、
早めに専門家へ相談することで回避できるリスクが多くあります。
スガマ行政書士事務所では、
・留学 → 特定活動 → 特定技能 の手続サポート
・協議会加入支援
・雇用条件書・支援計画書作成
・オンライン申請対応
・外国人雇用の実務アドバイス
まで、ワンストップで対応しています。
京都で特定技能の申請をご検討中の方、
留学生の就職・在留資格変更でお困りの方は、
ぜひ一度お気軽にご相談ください。
初回相談はオンラインで無料対応中です。
「自分のケースが通るか不安…」という段階でも、お気軽にご相談ください。

