Q社との1年(No9:所得証明)
収入申告書の提出
会社の経営者の個人所得の申告は、給与扱いとなっていて、顧問税理士が源泉徴収の申告をします。
所得税はそれで、申告と納税が完了します。
住民税は、顧問税理士が市に「支払報告書」を提出し、申告は完了します。納税はその年の6月に市から通知が来ます。
qさんの場合、顧問税理士がいません。収入申告が出来ていません。在留申請に必要な、市民税証明を取得できません。
在留申請には、「市民税証明」は必須要件です。
そんな場合は、住所地の役所に収入申告を提出します。それと同時に所得証明書交付申請を提出すれば、一度で済みます。
郵送で収入申告と証明書の交付申請をして、「市民税証明書」の取得が出来ました。