Q社との1年(No8:労災保険・雇用保険)
労働保険の保険関係成立届
会社でアルバイトを雇うことになりました。
アルバイトを雇う場合、雇用保険・労災保険に加入する必要があります。
雇用保険は勤務時間が短い方は必要ありませんが、労災保険には加入しなければなりません。
「社会保険」は年金事務所ですが、「労働保険関係成立届」は労働基準監督署です。
qさんと同行して「成立届」を提出しました。
その時点で「事業所番号」を発行してくれます。
「雇用保険」の手続きは必要なかったのですが、手続きは「ハローワーク」です。
事業所番号があるので、雇用保険の新規加入も「求人」もオンラインでできます。
後日、従業員を採用したのでqさんにオンラインで申請してもらいました。