在留資格(経営・管理)更新申請

在留期間1年から3年に

CASE1 

2302  最初のきっかけ:本店を移転したい
   京都でレンタル店を始める商業登記確認:目的に「レンタル店」の記載が無
   在留資格:「経営・管理」24年11月まで
2303 目的変更登記(レンタル店を追加)古物商許可許可申請
2304 銀行口座開設(ネットバンク:法人口座)
2305  税理士事務所との契約
2306 本店移転登記本人住所移転(京都へ)法人税届(税務署、府、市)
2307 古物商許可変更(本店及び代表の住所)
2308 代表の社会保険(健康保険・厚生年金)申請
アルバイト従業員の労災保険申請(雇用保険は就業時間が少ないため必要なし)
2310 第1期決算(黒字)
2311 在留更新申請(オンライン申請)
申請許可通知(メール)所要期間1週間

今回のケースは、初めての更新申請でしたが、認定申請時の申請内容が不明であったので、「届出義務」を全て履行して、申請しました。事業内容も当初はリフォーム業を主体としていましたが、今回は、レンタル業も加えた「理由書」を作成し、「認定申請」の際に必要な事業所の写真などを添付しました。

※在留期間を1年としていましたが、3年の在留期間をいただきました。
要因としては
①1年目の決算が黒字であったこと
②「届出義務」が全て果されていたことだと思われます

   

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