道路位置指定申請(建築基準法第42条第1項第5号)について

道路位置指定申請の問い合わせがありました。
建築確認を受けるためには、敷地が道路に接している必要があります。
土地を購入したり、中古物件を購入する場合は注意が必要です。
不動産会社も説明すると思いますが、中古物件ではリフォームは可能です。
問い合わせは、中古物件を購入して立て替える場合は、前面道路(私道)の道路位置指定を受ける必要があります。
前面道路を購入することで、敷地が道路に面していることになります。
要するに「建築基準法」上の道路の指定を受けなければなりません。

どのような方法があるのでしょうか?


① 中古物件を購入し、建築業者に道路位置指定申請を依頼する。
  指定できるのなら建替えを行う。指定が無理ならリフォームをする。
② 事前協議を行い、条件的の問題なければ、購入する。
  難しそうなら、購入せずに他の物件を探す。
③ 公道と道路位置指定する場所と敷地との関係によりますが、
  その土地を購入することで、法42条の道路に2m以上接している旗地として建築確認をする。

これらの方法が考えられます。

許認可の審査では、条件に問題が無ければ許可されます。基本的な条件が問題なければ、条件に合うように、道路の改修など行う必要となる場合があります。必要な条件を満たすために、どれだけの経費をかけられるかが問題です。

当事務所は行政書士事務所ですので、今回の案件にどの様な関わりができるのか?
 行政書士法では「第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」と規定しています。
要するに、今回の案件では、道路位置指定申請のすべての関わることができます。
申請書類の中には「平面図・横断面図及び縦断面図・隅切、側溝、擁壁等詳細図・排水計画平面図・求積図」などの図面がありますが、「事実証明の関する書類(図面)」として、作成する事が出来ます。但し、登記に必要な図面は作成する事は出来ません(第一条の二 第2項)。

お問い合わせは090-7765-0544
スガマ行政書士事務所
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