Q社との1年(No3:古物許可)

Q社の開業に向けた準備

Q社とqさんが義務を履行しているかの調査をしました。

Q社の調査です。法人の場合「登記情報サービス」(オンライン)を利用すれば、「設立日」「目的」「資本金」「役員」などの情報が公開されています。(有料350円程度)

きものレンタル店を開業するには、古物商許可が必要となります。
レンタルする着物は一般的には新品の着物を買うのではなく、いわゆる古着(新古品)を買って、それをレンタルします。そのためには古物許可を取る必要があります。
定款の目的を調べると、その中には「レンタル業」の表記もなく、類似する項目もありません。
レンタル業に近い表現があればなんとかなるのですが。それもありません。

開業も近いので、まず、しなければならないことは、①定款の目的変更②古物商許可申請

①定款の目的変更申請
 定款の目的に「レンタル業」を追加することを法人として決定しなければなりません。
 このためには、書類として「臨時株主総会議事録」「株主名簿」が必要です。この書類は「事実  証明」なので、行政書士が作成可能です。商業登記申請は司法書士へ依頼しました。

②定款に目的にレンタル業を追記
 Q社に定款を依頼しましたが、持っていないとのこと。
 前回、在留申請と法人設立を某行政書士に依頼したのいですが、申請書類や定款の写しはQ社には保管していないようでした。
 某行政書士に依頼して「原始定款」のデータを送付してもらい、定款を修正しました。

③古物商許可申請の提出
 京都府のホームページ確認     https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_b/kobutu/index.html
 公安委員会の許可事項なので、京都府のページで提出書類を確認。
 「記載例」は公開されている行政書士のHPを参考に作成

 警察署生活安全課へ提出、手数料は警察署の会計で印紙を購入
 生活安全課の窓口へ提出、30分ほど待って「受付書」を受領しました。特に追加資料の提出は求められませんでした。

 古物商許可証を受領【申請から1月弱:標準処理期間40日】
 (標準処理期間:申請を受け付けてから、当該申請に対する処分(許可、不許可)をするまでに要すべき標準的な期間)

まずは、レンタル店開業に向けた義務を履行

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です