ピンクカード取得

ピンクカード取得

「ピンクカード」と聞いても、皆様はご存じないかと思います。行政書士の中では「ピンクカード」と言えばほとんどの方がご存じかと思います。「届出済証明書」を別名でピンクカードと呼んでいます。このカードを入管で提示することによって、はじめて「外国の方本人に代わって申請すること」(=申請取次)ができるようになります。

要するのこのカードを持つことで、在留申請の代行ができます。これがないと本人に代わって申請することができません。

9月13日付の証明書で14日に取得したので、早速、オンラインの新規登録手続きをしました。オンライン登録することで、申請書類を住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(いわゆる入管)へ持って行かなければなりませんが、オンラインだとその必要はありません。どこの入管であろうが、事務所から提出できます。日本中どこに住んでおられも、在留申請ができるということです。

2022年3月にシステム改修され、比較的使い勝手にいいシステムになっています。しかし、デジタル庁が運営する、国や自治体の補助金の電子申請システムの「jGrants」に比べると、まだ使い勝手が悪いです。改良してほしい点は、①全部入力して申請しないと駄目な点:途中までの入力が一時保存できないこと。②送信内容がシステムには残こらず、自ら保存しなければならないこと。「JGrants」では出来ます。まだ本格的な稼働から1年半なので仕方ありませんか。

京都市伏見区にある「スガマ行政書士事務所」も全国の方からの依頼を受けることができます。面談は「リアル」又は「オンライン」で、申請はオンラインでできます。

お気軽にご相談ください。

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