外国人のビザ(在留許可)申請

令和5年8月から入管業務代行を開始します。

こんな時にが在留許可(ビザ)が必要です。

・日本の専門学校や大学を卒業した後、日本で就職する場合

・事業者が外国人を採用したい場合

・外国人と結婚し、日本に暮らしたい場合

外国人のビザ(在留許可)申請の代行するためには、行政書士申請取次事務研修会に参加しなければなりません。令和5年の研修は昨年の例で行くと6月に実施され、7月下旬には修了証書が交付され、8月から、実務ができる見込みです。

外国人ビザは、スガマ行政書士事務所まで 電話075-641-4799

相談手数料:初回無料 自宅訪問も致します。(交通費:実費)

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