【在留申請について】
外国籍の従業員を雇用するには?
求人の方法は次のような方法があります。
- ハローワークで求人
- 留学生が在学する大学・専門学校での求人
- 人材紹介企業からの紹介(国内)
- 現地(外国)人材紹介企業からの紹介
- このほか、知人・同業者からの紹介
従業員が決定すると、次は就業のための在留許可が必要です。
採用する従業員の職種やあなたの会社の業種によって、在留許可が異なります。
例えば、製造業者の方が採用する場合
- 営業や企画の仕事で採用する場合は、「技術・人文知識・国際交流」の資格になります。
従業員は主に大学(日本・海外)を卒業した方
- 製造現場の仕事で採用する場合は、「特定技能」の資格になります。
従業員は「技能試験」「日本語検定」に合格した方
採用後は従業員の方の支援が必要です
- 技術者を採用する場合は「技術・人文知識・国際交流」の資格になります。
従業員は主に大学(日本・海外)を卒業した方
仕事をしてもらうには、在留資格が必須です。
当事務所では、様々なケースに応じた、提案をさせて頂きます。
人手不足でお困りの方は、一度ご連絡ください。